相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

亡くなった人が多額の借金をしている。長く生き別れており、いくら借金があるかわからない。事実上関係を絶っており、相続するつもりはない。

そういう場合、相続放棄という手続きがあります。

 

1 放棄時期

民法938条「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」
と定められています。

 

ここまでは、ご存知の方も多いです。

この条文はご存じで、法律相談に来られる方は多いのですが、いくつか誤解されていることがあります。

よくある誤解としてあるのが

「相続放棄は被相続人が亡くなって3か月以内でなければならない」

 

と勘違いされている方がいます。

そうではありません。

条文上、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法915条)となっています。

2 3か月の計算の基準

つまり、被相続人が亡くなってからでなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」が3か月の計算の基準です。

知った時が基準です。

ですので、長年連絡のなかった親族で、亡くなったことを知らなかったと言うような場合、亡くなってから1年たっていても相続放棄は出来ます。

また、「自己のために相続の開始」ですから、先順位の相続人の放棄で相続人になったような場合は、先順位の人が放棄して自己が相続人になったと知ってから3か月です。

 

3 検討期間の延長

なお、財産が不明な場合は、この検討期間の延長が求めれます(民法915条 但書)

第915条 1 ・・・・略・・・・ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

4 例外的な検討

では、自己が相続人であることは知っていたが、後日、予測外の借金があった場合どうなるか。

判例で、この場合は、その予測外の借金を知った時から3か月を計算すべきとしたものがあります(常になるわけではありません、事案ごとです)。

ですので、この場合も放棄が認められる場合があります。

 

5 具体的手続き

相続放棄はご自身でも可能です。

裁判所にそろえるべき書類や記載すべき放棄書面のデータはあります。家庭裁判所の窓口にもありますので取りに行ってもよいです。

法的でない事務処理的なことは、おおよそのこと程度は家庭裁判所の窓口でも教えてはくれます。

相談に来られた方に、参考にすべき放棄書面を見ていただいたら、「これ書くだけですか?」とあっけにとられていた方もいました。

考えておられるほどには、難しい手続きではないです。

 

6 最後に

上記の通り相続放棄の手続き自体は、家庭裁判所でご自身でもできます。

西宮 芦屋 尼崎の方は神戸家裁尼崎支部になりますし、神戸や三田の方は神戸家裁、伊丹や宝塚の方は神戸家裁伊丹支部などが管轄になります。

ただ、誤れば多額の借金を背負う危険のある行為ですので、念には念を入れたいと言う方には、あさがお法律事務所でも対応しております。

また、期間が3か月しかなく、本業をしながら間に合うのか、その時間的制限の面が気になる方もおられるでしょう。

戸籍の収集など手間がかかる部分も代行しております。

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