債務整理 過払い問題

債務整理 過払い問題

最近の過払い金返還請求について

 

債務整理の中でも過払い問題

過払い金とは、かつて、消費者金融が法律に違反して29パーセントなどの高額の利息を定めていた時に、その高額の違法な利息を払っていた人が払いすぎた違法な部分の利息を返してくれというものです。

利息制限法では、利息は以下のように定められています。

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
 
そしてこれを超える利息は違法ですので、これを超えて払っていた人が、返してくれという訴訟や交渉が過払い金返還請求です。
 

利息といっても、積み重なっていきますから人によっては相当の高額になることもあります。

 

最近の傾向

今でもあさがお法律事務所(西宮市)に相談に来られる方がいますが、最近、過払いになっていない方や時効にかかっている方も増えてきたように思えます。

過払い金についての判例は、昭和のころからあったのですが、過払い金返還請求が盛んになったのが平成15年-18年くらいからでしょうか。

主要な判例が多数出て、各弁護士事務所が過払い金の返還請求を次々はじめました。

 

業者側も敗訴が続く中で、契約書の修正や契約のやり直しが進み、平成20年前後の新規契約(前からの契約の場合は違います)では、ほぼ過払いが出ない契約になっています。

 

また、過払い金返還請求については時効は10年ですから、元の貸し借りの契約が完全に終了していたり、借りたり返したりの継続をしておらず、10年たてば過払い金の請求はできなくなることもあります。

そういう事情で、最近は過払い金返還訴訟は減っています。

CMも減っているでしょう。

 

和解しても請求できる人

過去に過払いの時期があって、そのまま継続して借りたり返したりを繰り返していれば、あるいは返し続けている場合など、今でも請求できる方もいます。

昔から借りていて、返済が終わってもまだ10年以内の人なども請求できる可能性はあります。

 

また、一旦和解しても、過払いなどの事情が分からないままに不当に和解してしまったといえる場合は、過払い金返還請求が可能です。

例えば、本来は、借金どころか過払いがあるのに、よくわからず、消費者金融会社から「借金が残っている」ように言われて、和解書面に調印した方などです。

平成25年ころ、裁判外で和解しても、弁護士などをつけず、事情が分からないままに騙し取られたような和解であれば、和解は無効で、過払い金の返金は求めれると言う裁判例が相次いでいました。

平成26年3月28日 大阪高等裁判所 判決
平成26年3月19日 東京高等裁判所 判決
平成26年3月14日 横浜地方判所 判決
平成25年11月29日 名古屋高等裁判所 判決
平成25年10月29日 大分地方裁判所 判決
平成25年9月11日 宮崎地方裁判所 判決
平成25年6月28日 さいたま地方裁判所 判決
平成25年6月19日 神戸地方裁判所 判決
平成25年4月9日 鰍沢簡易裁判所 判決
平成25年3月28日 名古屋地方裁判所 判決
平成25年1月23日 堺簡易裁判所 判決
平成24年7月12日 宮崎地方裁判所 判決
平成24年6月26日 横浜地方裁判所 判決
平成24年4月26日 東京地方裁判所 判決
平成24年3月14日 仙台高等裁判所 判決

裁判中に和解しても、過払いがある事情を説明せずにした和解は、無効の和解として過払い金返還請求が認められたものもあります。

平成20年03月25日 広島裁判所判決

 

過払いの請求について

過払いの問題ならば、当事務所では(ほとんどどこでもそうですが)、

相談料はなし・着手金はなし・実費や報酬は過払いから差し引く(過払いが発生しなかった時は請求しない)

という形で、対応しております。

証拠は、不要です。

一旦お任せいただければ、そのあとに面倒な手続き入りません。

出来る限り秘密厳守で対応します(連絡は茶封筒で、電話は個人の携帯に。ただし、相手もあることですから、絶対のお約束はできません)。

一回ずつ交渉経緯を、メールにて報告いたします。

 

なお、繰り返しになりますが、最近は、過払い金で相談に来られても、過払い金はなく、任意整理や自己破産に切り替える方も多いです。

その場合でも、あなたの借金問題の解決までは、お付き合いしますので、遠慮なくご相談ください。

 

西宮での借金問題の相談なら

 

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